1956-04-10 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
これが実例の一つでございまして、第二国会は、今申す芦田、片山の連立内閣でございますが、この場合にも、復興金融金庫法の同一条項中の特定事項を、きわめて短かい期間に、前後二回にわたって改正しておるのでございます。これが議事録を調べてみますると、これらの問題について一事不再議の原則に反するような意見は、どなたも申しておりません。全会一致でこれは採択されておるのでございます。
これが実例の一つでございまして、第二国会は、今申す芦田、片山の連立内閣でございますが、この場合にも、復興金融金庫法の同一条項中の特定事項を、きわめて短かい期間に、前後二回にわたって改正しておるのでございます。これが議事録を調べてみますると、これらの問題について一事不再議の原則に反するような意見は、どなたも申しておりません。全会一致でこれは採択されておるのでございます。
それから第二番目でございますが、これは第二回国会において、復興金融金庫法の改正でございますが、第三条と第四条第一項の規定について二回同じような条文についての改正が行われております。これは復興金融金庫の資本金に関する規定でございまして、初めの規定は五百五十億円でありましたのを、第一回の改正は七百億円に直し、さらにそれを第二回に九百億円に改正いたしております。
一方におきまして、昭和二十一年十月には復興金融金庫法によりまして融資の措置が講ぜられましたので、右申し上げました勧銀の融資によりまする新車以外の設備資金、主として車両の再生、修理費の資金需要の増大にかんがみまして、昭和二十三年第三・四半期以降、昭和二十三年十二月までには約三億六千万円の融資があつたのでありますが、越えまして昭和二十四年の一月の経済九原則の暫定措置による財政資金からの産業融資のとりやめは
あの復興金融金庫法をつくるときは、私もあの委員会の理事の一人でありました。そうして民間その他の危険を感ずる産業に対して融資する、一般金融機関からは安心できないというので貸さないところの、いわゆる不安なる産業に対して融資をするというのが、復興金融金庫の性格であります。そのとのき速記録をごらんになつたらはつきりしております。
二十五年度末の資本金の額は確定いたしておりますけれども、その他に昭和二十五年度分の復興金融金庫の国庫納付金の納付額のうち、復興金融金庫法第三條但書の規定によつて切捨てられた額、これはどういうことであるかと申しますと、復金の時代におきまして、国庫納付がある、それに応じて復金の資本金は減少さして行くのでありますけれども、但し納付金に一億未満の端数がありますと計算の便宜上出資から切捨てて行かないのであります
と言つて、復興金融金庫法をここで廃止しておつて、更にその後においてその施行の期日は将来に延ばすというような、非常にこの点をとつて見ましても、この法律を読んでも、極めて難解である。なぜこういうふうな入組んだような構想にならざるを得なかつたのであろうかということが疑問に思われる点ありまして、この点も御意見を伺いたいと思うのであります。
すなわち復金の昭和二十五年度末における出資金の額、これは九百五十四億でありますが、この額から昭和二十五年度分の復興金融金庫の国庫納付金の納付額のうち、復興金融金庫法第三條但書の規定によつて切り捨てられた額、これを実態的に申し上げますと、復金は回収金があります都度、その資本金を切つて参るわけでありますが、但しこの第三條の但書の規定によりまして、一億未満の端数につきましては、回収金でありましても減資をしないことになつておるのであります
この先般お配りいたしておりまする六十九法案の中で、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、銀行法案、銀行法施行法案、それから国税犯則取締法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、富裕税法の一部を改正する法律案は、諸種の事情によりまして、今議会には提出いたさないという予定でございます。
復興金融金庫法の一部を改正する法律案ここからが所管でございます。これは回收金を納付した場合に、一億円未満のため切捨てられた金額が一億円以上になりました場合はこの減資に充てることにいたしまして極力減資を速かにする、その他の技術的な改正でございます。
又融資の内容そのものを見ましても、復興金融金庫法に復金の目的が明記してございます通り、一般の金融機関から融資し得ないものを復金が出すという特殊の性格がございましたために、普通の金融ベーシスに乘る融資ばかりを見ますると、確かに変則的なものがあつた。
これは復興金融金庫法の中にあちこちに條文がございまするが、普通の金融機関に対する監督に当りますものは今は委員会になつております。その外に大蔵大臣が今度復興金融委員会を監督するということになつておるわけでございます。
午後五時四十七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 旧軍関係債権の処理に関する法律案 一、日程第二 復興金融金庫法の一部を改正する法律案 一、日程第三 復興金融金庫に付する政府出資等に関する法律の一部改正する法律案 一、日程第四 価格調整公団法の一部を改正する法律案 一、日程第五 私立学校法案 一、日程第六 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案
この際、日程第一、旧軍関係債権の処理に関する法律案、日程第二、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、日程第三、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に復興金融金庫法の一部を改正する法律案及び復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
それから刑事補償法案につきましては、先方でも修正案があるようでありまして、これは委員会で目下審査中でありますが、これは遅れるかも知れないということであります、それから旧軍関係債権の処理に関する法律案、それから一つ飛びまして復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案、これらはいずれも今日の議事日程にも上つておりますし、本日午前零時二十分から開始
復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。御質疑がありましたらこの際お願いいたします。
休憩前に引続いて復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案及び旧軍関係債権の処理に関する法律案が衆議院を通過しまして、送付されて本審査になりますから、さよう御承知を願います。 最初に復興金融金庫法の一部を改正する法律案の御質疑がありましたら、この際お願いいたします。
○小山長規君 ただいま議題となりました復興金融金庫法の一部を改正する法律案並びに復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会に於ける審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
第二十号 午前零時二十分開議 第一 岩本副議長不信任決議案(田中織之進君外四十六名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 昭和二十四年十一月二十八日農林委員会における決議無効に関する決議案(鈴木茂三郎君外七名提出) (委員会審査省略要求事件) 第四 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案(第五回国会内閣提出) 第五 復興金融金庫法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第五、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、日程第六、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、旧軍関係債権の処理に関する法律案、右三案は同一の委員会に付託せられたものでありまするから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大藏委員会理事小山長規君。 〔小山長規君登壇〕
昭和二十四年十一月三十日(水曜日) 午前零時二十分開議 第一 岩本副議長不信任決議案(田中織之進君外四十六名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 昭和二十四年十一月二十八日農林委員会における決議無効に関する決議案(鈴木茂三郎君外七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第四 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案(第五回国会内閣提出) 第五 復興金融金庫法
昭和二十四年十一月二十九日(火曜日) 議事日程 第十九号 午後一時開議 第一 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案(第五回国会内閣提出) 第三 復興金融金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 旧軍関係債権の処理に関する法律案(内閣提出
復興金融金庫法の一部を改正する法律案、並びに復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案、この各案に賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○川野委員長 次は復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、討論、採決に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。三宅則義君。
○川野委員長 御異議がないようでありますので、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案については、質疑終了といたします。 —————————————
○愛知政府委員 復興金融審議会は、復興金融金庫法に基きまして、復興金融委員会官制というのが当時できております。その会長は大蔵大臣をもつてこれに充てる。副会長は経済安定本部総務長官たる国務大臣をもつてこれに充てる。委員は左に揚げる者をもつてこれに充てる。関係各大臣二人、これが当時で申しますれば農林、商工両大臣であります。
○川野委員長 それでは復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案の両案に対しての質疑は明日に譲りまして、次は食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります、内藤友明君。
復興金融金庫法の一部を改正する法律案及び復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案を、一括議題として質疑に入ります。三宅則義君。
大蔵委員会は開くことになつておりまして、復興金融金庫法の一部改正と復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律、この二件が大体上る見込みがあるわけであります。それからただいま上つております分は、薪炭需給調節特別会計法、大蔵省預金部特別会計外二特別会計の繰入れの法律案、それが上りております。
復興金融金庫におきましては、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律第二條の規定により、毎事業年度における剰余金はこれを国庫に納付することになつておりますが、今回復興金融金庫法第十七條第二項の規定に基く復興金融審議会の決議によつて、本年十月以降は、新たに資金の融通、債務の引受又は保証を行わず、單に従前の保証債務の履行及び債権の保全にかかる振替貸付のみを行い得ることとなりました関係上、今後各事業年度
午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食糧管理特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○郵政事業特別会計の昭和二十四年度 における歳入不足補てんのための一 般会計からする繰入金に関する法律 案(内閣送付) ○国民金融公庫法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○復興金融金庫に対する政府出資等に 関する法律の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○復興金融金庫法
会議に付した事件 旧軍関係債権の処理に関する法律案(内閣提出 第一七号) 薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源 に充てるための一般会計からする繰入金に関す る法律案(内閣提出第三一号) 郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳 入不足補てんのための一般会計からする繰入金 に関する法律案(内閣提出第四八号) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五〇号) 復興金融金庫法
復興金融金庫におきましては、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律第ニ條の規定により、毎事業年度における剰余金はこれを国庫に納付することになつておりますが、今回復興金融金庫法第十七條第二項の規定に基く復興金融審議会の決議によつて、本年十月以降は新たに資金の融通、債務の引受けまたは保証を行わず、單に従前の保証債務の履行及び債権の保全にかかる振替貸付のみを行い得ることとなりました関係上、今後各事業年度
昨二十四日本委員会に付託されました国民金融公庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律案、及び大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括議題として、まず政府の説明を求めます。水田政務次官。
郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳 入不足補てんのための一般会計からする繰入金 に関する法律案(内閣提出第四八号) 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第四九号) 同月二十四日 国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二 八号)(参議院送付) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五〇号) 復興金融金庫法